カードローンは本人が死亡したら何か手続きがある?

少し前に夫が亡くなりました。ようやく気持ちが落ち着いてきて、身辺整理を始めた頃にカードローン会社のカードが出てきました。

生前カードローンを利用していたことは知っていたので、今後の支払いがどうなるのか知りたかったので取りあえずカードローン会社に本人が死亡したことを電話で伝えると残りを一括で支払って欲しいことを言われました。金額を聞くと150万円だと言われてビックリ!一体何にそんなに使ったのだろう、どうやって支払ったらいいのだろうなど考えるとパニックになってしまいました。

ここで質問なのですが、何に使ったのかもわからない150万円を本人は死亡したのに妻だから支払わないといけないのですか?何とか支払わなくてもいい手続きとかありませんか?

相続放棄をするなら家庭栽培所へ届け出を!

カードローンは本人の信用度だけで借入れから返済まで行います。つまり、本人が死亡した場合には他の人が支払いをする必要はありません。しかし、財産を相続した場合はカードローンの借金も含めて相続することになります。そのため、財産を相続した場合ではカードローンの借入れの返済を行う必要が出てきます。

もし、カードローン借入れの方が多くて財産を相続することで不利益となる事があるのなら、相続放棄をするといいでしょう。そうすることでプラスの財産を相続することはできませんが、借金などの借入れの財産も相続する必要がありません。相続放棄をするなら相続開始を知った日から三か月以内に家庭裁判所へ届け出をする必要があります。この届出をしない限りは相続したことになるので注意が必要です。

財産を相続するかしないかは相続することによってプラスの財産になるのかマイナスの財産になるのかが焦点となりますね。もちろん、どうしても譲れない思い出のモノがある場合にはこれ限りではないですけどね。

カードローンを使っていた本人が死亡すると、どうなる?

カードローンを使って借り入れをしている本人が死亡したときには、その借入金は誰がどのように扱っていけば良いのでしょうか。これを知るためには、まず相続について把握しておかなければなりません。

日本では、被相続人の財産は全て相続人が受け継ぐことができます。このときの財産というのは、資産価値のあるものだけではなくて不参も含まれます。ですから、カードローンで借り入れていれば、その借金も相続人が受け継がなければなりません。まずこの事を把握しておく必要があります。

このようになると、莫大な借金を残された人は、自分のせいではないにもかかわらず借金を負わなければならなくなります。このような事を防ぐために、相続放棄という手続きを行うことができます。相続放棄とは、相続しない方法を指します。相続放棄の手続きをとれば、財産をもらうことはできなくなる代わりに借金を負うことも必要なくなります。

これが日本での相続を行う上で、最低限知っておかなければならないことです。ですから、資産と負債の両方がある場合には、その両方を受け継ぐか、あるいはその両方を放棄するかのどちらかの選択をすることになります。資産が大きければ受け継げば良いでしょう。例えば、マイホームを持っていて、カードローンで50万円だけ借りているというような場合には、受け継いだ方が特です。

そうではなくて、ほとんど資産がない状態で、カードローンに何百万円もの借金があった場合には、敢えてその借金を負う必要はありません。この場合には相続放棄をするのが良いのです。このような判断をするためには、カードローンでどれくらい借りていたのかを調べなければなりません。金融機関に問い合わせることが必要となってきます。

相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行わなければならないと定められています。ですから、調べるにしても少し急いで調べなければならないと考えておきましょう。手続きを行わなければ放棄する事ができなくなり、自動的に借金を負わなければならなくなるのです。

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